CLUB NTT-West 会員規約の一部変更について

CLUB NTT-West では会員規約を一部変更いたしました。
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第9条 「ダイレクトメール等の送付および電子交付等」追記・修正

第9条(ダイレクトメール等の送付等)
  1. 弊社は、会員が本プログラムに登録している会員情報に対して、郵便、電子メール、電話、訪問等により、本プログラムに関する次の各号に記載する情報、その他の広告資料(以下、総称して「ダイレクトメール等」という)を案内、又は提案する場合がありますが、会員は、それを了承するものとします。
    (1)本プログラムの特典等に関する情報
    (2)今後の本プログラムのサービス向上を目的としたアンケート
    (3)新しいサービスのご紹介
    (4)会員情報の更新、追加登録に関する案内
    (5)その他各種の情報
  2. 上記各号に記載する情報を携帯電話等で受信する際に発生する通信料(パケット料金等)については、会員が負うことを了承するものとします。
  3. 会員が、会員情報を変更された場合は、弊社は第1項又は第2項に則り、ダイレクトメール等を、変更後の送付先又は連絡先に送付又は送信するものとします。
  4. 弊社は、第1項、第2項及び第3項に基づき会員に対して送付又は送信した情報に関して、会員が損害を被るに至ったとしても、その賠償の責任を一切負わないものとします。
  5. for Business会員については、「別表4」に定める情報提供サービスへの仮申し込みがあったものとします。
第9条(ダイレクトメール等の送付および電子交付等)
  1. 弊社は、会員が本プログラムに登録している会員情報に対して、郵便、電子メール、電話、訪問等により、本プログラムに関する次の各号に記載する情報、その他の広告資料(以下、総称して「ダイレクトメール等」という)を案内、又は提案する場合がありますが、会員は、それを了承するものとします。
    (1)本プログラムの特典等に関する情報
    (2)今後の本プログラムのサービス向上を目的としたアンケート
    (3)新しいサービスのご紹介
    (4)会員情報の更新、追加登録に関する案内
    (5)その他各種の情報
  2. 弊社は、弊社が提供する電気通信サービス(フレッツ光、ひかり電話等)の提供条件等に変更等が生じる際には、その変更等の内容を会員が本プログラムに登録している電子メールアドレスに対して、電子メールを送信することにより交付する(以下、「電子交付」という)場合がありますが、会員は、それを了承するものとします。
  3. 第1項各号、および第2項に記載する情報を携帯電話等で受信する際に発生する通信料(パケット料金等)については、会員が負うことを了承するものとします。
  4. 会員が、会員情報を変更された場合は、弊社は第1項、第2項及び第3項に則り、ダイレクトメール等や電子交付を、変更後の送付先、連絡先又は電子メールアドレスに送付、送信又は交付するものとします。
  5. 弊社は、第1項、第2項、第3項及び第4項に基づき会員に対して送付、送信又は交付した情報に関して、会員が損害を被るに至ったとしても、その賠償の責任を一切負わないものとします。
  6. for Business会員については、「別表4」に定める情報提供サービスへの仮申し込みがあったものとします。
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