CLUB NTT-West 会員規約の一部変更について

CLUB NTT-West では会員規約を一部変更いたしました。
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第2条「本件特典を受けることができる方」修正

第2条(本件特典を受けることができる方)
  1. 本件特典を受けることができる方は、本項の(1)、(2)、(3)をすべて満たし、かつ(4)、(5)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当する方(以下、「会員」という)とします。
    (1)弊社がIP通信網サービス契約約款等で定めるIP通信網契約者(全戸加入プランを除く)、もしくは光 コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約の契約者(以下、併せて「契約者」という)が利用者と認め、上記サービスを利用している者であること。
    (2)弊社から連絡可能な電子メールアドレスをご登録いただけること。
    (3)本規約に同意したうえで、弊社所定の手続きにより本プログラムへの入会を申し込み、弊社から入会の承認を受けたこと。
    (4)弊社が直接提供するIP通信網サービスにおける「フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ 全戸加入プラン及びビジネスタイプを除く)」、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光マイタウン ネクスト(ファミリーライトを除く)」のいずれかを個人としてご契約されており、且つ、契約者、利用者共に個人名義の方であること。(ゴールド会員)
    (5)弊社が直接提供するIP通信網サービス契約約款もしくは音声利用IP通信網サービス契約約款等で定める付加サービスにおいて「別表1」で定める付加サービスのいずれかを1サービス以上個人としてご契約・利用されており、且つ、契約者、利用者共に個人名義の方であること。(光ウィズ会員)
    (6)IP通信網サービスにおける「フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ 全戸加入プラン及びビジネスタイプを除く)」、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光マイタウン ネクスト(ファミリーライトを除く)」のいずれかを法人としてご契約・利用していること。(for Business会員)
    (7)弊社が直接提供するIP通信網サービス契約約款もしくは音声利用IP通信網サービス契約約款等で定める 付加サービスにおいて「別表1」で定める付加サービス、いずれかを1サービス以上法人としてご契約・利用されていること。(for Business会員)
    (8)光コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約を法人としてご契約・利用されており、弊社が取り扱う情報機器(弊社ブランドの機器に限る)を保有していることが、弊社が定める方法により確認できること。(for Business会員)
  2. 会員はゴールド会員、光ウィズ会員、一般会員、仮会員、ブロンズ会員、for Business会員に大別されます。このうち上記条件(4)を満たし、且つID、パスワード(以下、併せて「ID等」という)の登録を行い、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される会員は、ゴールド会員、(5)を満たしID等の登録を行い、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される会員は光ウィズ会員、(6)、(7)または(8)を満たし、且つID等の登録を行い、CLUB NTT-West等が発行するメールマガジン等の配信を希望される会員はfor Business会員、その他の会員については一般会員とします。また、ゴールド会員、光ウィズ会員がメールマガジンの配信を非希望に変更した場合は一般会員となります。さらに、ID等の登録が行われていない会員は仮会員とします。IP通信網サービスにおける「フレッツ・ADSL」、「フレッツ・ISDN」のいずれかを個人としてご契約されており、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される場合はブロンズ会員となります。なお、2012年6月より入会を受け付けていません。
  3. 本プログラムに入会するための入会金や年会費等は一切発生しません。
  4. 入会申し込みに対する承認は、弊社の判断により行います。ただし、本プログラムへの入会を申し込まれた時点で、弊社に対する料金の支払いを遅滞している場合には、弊社は入会の承認をいたしません。
  5. ID等は、原則、第2条第1項(4)、(5)、(6)で規定するIP通信網サービス1契約回線単位での付与となります。(ID等は、原則、会員による任意の設定によるものとします。)
  6. 光ウィズ会員または第2条第1項(7)または(8)を満たすfor Business会員は光コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約における契約者毎にID等を付与します。同一契約者が複数の対象サービスを契約している場合でも同一のID等の付与となります。
  7. 既にID等の登録が完了しているIP通信網サービスを転用後、第2条第1項(5)、(7)または(8)の条件を満たす場合、ID等は引き継がれます。
  8. 一旦入会が承認され、会員の地位を取得された方についても、弊社の判断で、本規約に従い、その地位を取り消す場合があります。
  9. 本プログラムを退会された方でも、本規約第2条第1項及び第4項を満たす方については、再入会することができます。
  10. 契約者又は利用者が過去にみだりに本プログラムの入退会を行い、又はその恐れがある等、会員として不適格な事由があると弊社が判断した場合は、入会の申込を承諾しないことがあります。
  11. ゴールド会員、光ウィズ会員が契約の変更等により、第1項(6)、(7)または(8)の条件を満たす場合、for Business会員となります。

第2条(本件特典を受けることができる方)
  1. 本件特典を受けることができる方は、本項の(1)、(2)、(3)をすべて満たし、かつ(4)、(5)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当する方(以下、「会員」という)とします。
    (1)弊社がIP通信網サービス契約約款等で定めるIP通信網契約者(全戸加入プランを除く)、もしくは光 コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約の契約者(以下、併せて「契約者」という)が利用者と認め、上記サービスを利用している者であること。
    (2)弊社から連絡可能な電子メールアドレスをご登録いただけること。
    (3)本規約に同意したうえで、弊社所定の手続きにより本プログラムへの入会を申し込み、弊社から入会の承認を受けたこと。
    (4)弊社が直接提供するIP通信網サービスにおける「フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ 全戸加入プラン及びビジネスタイプを除く)」、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光マイタウン ネクスト(ファミリーライトを除く)」のいずれかを個人としてご契約されており、且つ、契約者、利用者共に個人名義の方であること。(ゴールド会員)
    (5)弊社が直接提供するIP通信網サービス契約約款もしくは音声利用IP通信網サービス契約約款等で定める付加サービスにおいて「別表1」で定める付加サービスのいずれかを1サービス以上個人としてご契約・利用されており、且つ、契約者、利用者共に個人名義の方であること。(光ウィズ会員)
    (6)IP通信網サービスにおける「フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ 全戸加入プラン及びビジネスタイプを除く)」、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光マイタウン ネクスト(ファミリーライトを除く)」のいずれかを法人としてご契約・利用していること。(for Business会員)
    (7)弊社が直接提供するIP通信網サービス契約約款もしくは音声利用IP通信網サービス契約約款等で定める 付加サービスにおいて「別表1」で定める付加サービス、いずれかを1サービス以上法人としてご契約・利用されていること。(for Business会員)
    (8)光コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約を法人としてご契約・利用されており、弊社が取り扱う情報機器(弊社ブランドの機器に限る)を保有していることが、弊社が定める方法により確認できること。(for Business会員)
  2. 会員はゴールド会員、光ウィズ会員、一般会員、仮会員、ブロンズ会員、for Business会員に大別されます。このうち上記条件(4)を満たし、且つID、パスワード(以下、併せて「ID等」という)の登録を行い、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される会員は、ゴールド会員、(5)を満たしID等の登録を行い、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される会員は光ウィズ会員、(6)、(7)または(8)を満たし、且つID等の登録を行い、CLUB NTT-West等が発行するメールマガジン等の配信を希望される会員はfor Business会員、その他の会員については一般会員とします。また、ゴールド会員、光ウィズ会員がメールマガジンの配信を非希望に変更した場合は一般会員となります。さらに、ID等の登録が行われていない会員は仮会員とします。IP通信網サービスにおける「フレッツ・ADSL」、「フレッツ・ISDN」のいずれかを個人としてご契約されており、CLUB NTT-Westが発行するメールマガジンの配信を希望される場合はブロンズ会員となります。なお、2012年6月より入会を受け付けていません。
  3. 本プログラムに入会するための入会金や年会費等は一切発生しません。
  4. 入会申し込みに対する承認は、弊社の判断により行います。ただし、本プログラムへの入会を申し込まれた時点で、弊社に対する料金の支払いを遅滞している場合には、弊社は入会の承認をいたしません。
  5. ID等は、原則、第2条第1項(4)、(5)、(6)で規定するIP通信網サービス1契約回線単位での付与となります。(ID等は、原則、会員による任意の設定によるものとします。)
  6. 光ウィズ会員または第2条第1項(7)または(8)を満たすfor Business会員は光コラボレーション事業者が提供する光アクセス契約における契約者毎にID等を付与します。同一契約者が複数の対象サービスを契約している場合でも同一のID等の付与となります。
  7. 既にID等の登録が完了しているIP通信網サービスを転用後、第2条第1項(5)、(7)または(8)の条件を満たす場合、ID等は引き継がれます。
  8. 一旦入会が承認され、会員の地位を取得された方についても、弊社の判断で、本規約に従い、その地位を取り消す場合があります。
  9. 契約者又は利用者が過去にみだりに本プログラムの入退会を行い、又はその恐れがある等、会員として不適格な事由があると弊社が判断した場合は、入会の申込を承諾しないことがあります。
  10. ゴールド会員、光ウィズ会員が契約の変更等により、第1項(6)、(7)または(8)の条件を満たす場合、for Business会員となります。